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お客様へ

下水道が使えるようになったら

[最終更新日]2023年7月19日

 

いつまでに、どんな方法で接続するの?

皆さんの地域に下水道管が整備され、下水道が使えるようになりましたら、「○月○日から下水道が使えます」という供用開始のお知らせ文書を配布します。その供用開始のお知らせ文書に記載された日(供用開始日)から、排水設備工事を行っていただくことになります。

下水道へ接続する時期については下水道法及び熊本市下水道条例で次のように定められています。

・くみ取り便所を水洗便所に改造して直接下水道に接続する期限=3年以内

・台所、浴室、洗濯機などから出される汚水を直接下水道に接続する期限=6ヶ月以内

・浄化槽を廃止して直接下水道に接続する期限=6ヶ月以内

詳しくは、下記もご覧ください

下水道受益者負担金について(リンク)

排水設備の設置について(リンク)

排水設備工事は排水設備指定工事店へ

・排水設備工事は、必ず熊本市上下水道局が指定する排水設備指定工事店へ依頼してください。(指定工事店以外では、上下水道局への工事申請等ができません。申請なしに工事をされますと無届工事となりお客様にも罰則等がかかる場合があります。)

・指定工事店と契約するときは、あらかじめ数社から見積書を受取り、工事内容、金額、期間、支払方法などを比較したうえで、そのうちの一社と直接契約をしてください。

熊本市上下水道局では排水設備の工事に関し、一定の技術と実績を持つ工事業者に指定しております。排水設備がつまったり、こわれたりしたときは、指定工事店に連絡してください。(費用は、個人負担となります。)

手続きにおける注意事項

指定工事店が手続きを代行しますが、書類への署名・捺印は必ずお客様が確認してください。

指定工事店の一覧はこちらをご覧ください。→熊本市排水設備指定工事店一覧

◎工事を無届けで行った場合、施工業者だけではなく、お客様にも罰則規定が適用される場合があります。

◎無届けで下水道をご使用されている場合は、5万円以下の過料処分(金銭罰)の対象となる場合があります。

指定工事店のみなさまへ

指定工事店のみなさまには、下水道接続に係る諸手続き等の確実な実施が求められます。これを怠りますと、「熊本市下水道条例」及び「熊本市下水道条例施行規程」に基づき処分を行うことになりますので、ご注意ください。

なお、当該処分に係る基準は「熊本市排水設備指定工事店等の処分に関する要綱」に定めています。

連絡・お問い合わせ先
  • 給排水設備課 排水設備班 (TEL)096-381-1153 (FAX)096-381-1163
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