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マンション(共同住宅)の検針・水道料金等について

[最終更新日]2021年6月11日

上下水道局では、受水槽を設置して給水されているマンションなど、各部屋が世帯単位で独立した住居として使用されている集合住宅建築物のことを、共同住宅と呼んでいます。したがって、寮など集団で生計を営む住居や事務所、店舗は共同住宅としては取り扱いません。
共同住宅の検針・水道料金等には、次の二つの場合(方法)があります。

各部屋ごとに上下水道局のメーターを設置している場合

各部屋ごとに設置された上下水道局メーターを検針し、次の方法で算出した水道料金等を、各部屋の使用者が直接支払う方法。

(水道料金等の算出方法)
設置した上下水道局のメーターの使用水量を、その口径料金で算出した額。
各戸給水

 

全部屋を対象とした上下水道局のメーターを1個設置している場合

全部屋を対象とした上下水道局のメーターを検針し、次の1.または2.で算出する料金を、家主または管理組合などが各部屋の使用者から徴収し、一括して支払う方法。

(水道料金の算出方法)
1.設置した上下水道局のメーターの使用水量を、その口径料金で算出した額。
2.設置した上下水道局のメーターの使用水量を、入居している部屋数で除して得た値を各部屋の基礎水量とし、基礎水量を一般用メーター口径20mmの料金で算出した額を各部屋合計した額。
(2.の料金の適用は、上下水道局への申込手続きが必要です。また、入居している部屋数に変更があった場合も手続きが必要となります。)

※詳しくはこちら→共同住宅料金の適用申請及び総代人の届出について

1個メーター

※私設メーター(家主などが設置しているもの)の有無は、建物によって異なります。

連絡・お問い合わせ先
  • 上下水道局お客さまセンター (TEL)096-381-1118 (FAX)096-381-1119
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