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お客様へ

熊本地震発生に係る水道料金及び下水道使用料の減免措置について

[最終更新日]2021年6月11日

◎地震で家屋半壊以上の被害を受け、り災世帯名簿に掲載された方

【内容】
●奇数月検針地区の方は平成28年6月・7月請求分を免除し、7月・9月定期検針で使用がない場合はその分の水道料金及び下水道使用料を免除します。
●偶数月検針地区の方は平成28年7月・8月請求分を免除し、8月・10月定期検針で使用がない場合はその分の水道料金及び下水道使用料を免除します。

※なお、「り災による減免」と「基本減免(基本料金・水量10立法メートル減免)」の併用は行いませんのでご了承ください。
※「り災による減免」は、「基本減免」を含む形で次のように実施します。

減免の例

【必要書類】
り災証明書(コピー可)

【申込み】
上下水道局料金課へ ※り災証明書の取得が可能となり次第申請してください。
申込みが遅れた場合でも遡って減免を行います。

◎給水装置の破損による漏水量の減免について

【内容】
漏水により増加した使用水量を前年同期などの使用水量に減量します。

【必要書類】
減免申請書など

【申込み】
上下水道局料金課へ

連絡・お問い合わせ先
  • 上下水道局お客さまセンター (TEL)096-381-1118 (FAX)096-381-1119
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