[最終更新日]2020年3月10日
原則 ※熊本市の浄化センター処理区 (中部・東部・西部・南部) |
2部 |
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熊本県北部流域下水道処理区 | 3部 |
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下水処理区域に特定施設を設置するとき
注意事項
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様式
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設置の60日前までに届出をおこなう。
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・特定事業場での使用物質(薬品)調査票(記載例付)(【Excel】) ・付近見取図 他 〈記載例〉 No.66の6 飲食店のちゅう房施設( 【PDF】|【Word】) |
既設の施設が特定施設に追加されたとき・下水処理区域になって下水道を使用することとなったとき
注意事項
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様式
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使用開始から30日以内に届出をおこなう。
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・特定事業場での使用物質(薬品)調査票(記載例付)(【Excel】) ・付近見取図 他 |
特定施設の構造・使用の方法等を変更しようとするとき
注意事項
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様式
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設置の60日前までに届出をおこなう。
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・特定事業場での使用物質(薬品)調査票(記載例付)(【Excel】) ・付近見取図 他 |
届出者の氏名、住所等の変更又は、事業場の名称等の変更のとき
注意事項
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様式
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変更があった日から
30日以内に届出をおこなう。 |
氏名変更等届出書( 【PDF】| 【Word】) |
相続・合併等で届出をした者の地位を承継したとき
注意事項
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様式
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承継があった日から
30日以内に届出をおこなう。 |
承継届出書( 【PDF】| 【Word】) |
特定施設の使用を廃止したとき
注意事項
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様式
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使用廃止したときから
30日以内に届出をおこなう。 |
・特定事業場での使用物質(薬品)調査票(記載例付)(【Excel】) ※特定施設の使用廃止が複数あるときは、特定施設一覧を添付してください。 |