事業者様へ

水質の測定義務について

[最終更新日]2025年4月25日 11時37分

特定施設の設置者は、公共下水道へ排除している下水の水質を測定することが下水道法により定められています。(下水道法第12条の12及び下水道法施行規則第15条)

 1 水質測定の方法

 「下水の水質の検定方法等に関する政令」(昭和37年12月17日厚生省建設省令第1号)で定められた方法により測定してください。(パックテストや試験紙等による測定は、認められておりません。)
 なお、事業者様ご自身での測定が困難な場合は、民間の検査機関に依頼して実施してください。(測定にかかる費用は事業者様のご負担となります。)

2 測定項目及び頻度

 水質測定項目及び水質測定回数については、下水道法施行規則第15条第2号にて定められているところですが、公共下水道管理者は、下水処理場の能力・排水の量または水質等を勘案して、ダイオキシン類以外の測定項目の測定回数について別の定めをすることができます。
 熊本市では、「熊本市上下水道局特定事業場排除下水水質測定の回数に関する規程」を定めております。事業者様は、本規程に基づき、測定を行っていただきますようお願いいたします。

3 試料の採取

 試料の採取は、特定施設が通常稼動し、測定する下水の水質が最も悪いと思われる時間に水深の中層部から採取してください。(下水道法施行規則第15条第3号)
 また、事業場から排除される排出口ごとに、公共下水道に流入する直前で採取してください。(下水道法施行規則第15条第4号)

4 測定結果の取り扱い

(1)測定結果は「水質測定記録表(別記様式第13)」に記録してください。また、記録した水質測定記録表は、5年間保存してください。(下水道法施行規則第15条第5号)

(2)測定結果が下水道法及び熊本市下水道条例に基づく下水排除基準に適合しているか判定してください。適合していなかった場合は、速やかに水再生課へ連絡したのち、その原因を調査・究明し、改善措置を行ってください。改善措置を行った後は、水質測定により排除基準に適合していることを確認したのち、水再生課へ再度ご連絡ください。(下水道法第12条、熊本市下水道条例第9条の2及び熊本市上下水道局特定事業場排除下水水質測定の回数に関する規程第4条第1項)

(3)上下水道局では、下水道を適切に管理するため、水質測定記録表及び使用物質(薬品)調査票(事業場における有害物質等の使用・保管状況を記録したもの)のご報告をお願いする場合がありますので、ご協力ください。(下水道法第39条の2)

連絡・お問い合わせ先
  • 水再生課 水質管理指導班 (TEL)096-381-1157 (FAX)096-381-5612
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