
[最終更新日]2026年6月11日 10時34分
有機フッ素化合物であるPFOS及びPFOA※1については、令和8年4月1日より水道水の水質管理目標設定項目※2から水道法における水質基準項目に格上げされ、給水栓水において定期的な水質検査の実施及び水質基準値※3を遵守する義務が定められました。
熊本市上下水道局では、給水栓水(蛇口から出る水)、原水(水源地の井戸の水)及び浄水(配水池等の出口の水)において令和3年度より定期的に水質検査を実施しており、これまでに水質基準値を超過したことはなく、水質に問題はありませんので、ご安心ください。給水栓水のPFOS・PFOAの検査結果及び原水並びに浄水の水質検査結果については、以下のリンクよりご確認ください。
さらに、令和6年度からは、PFOS及びPFOAと同様の性質を持ち、その代替品として使用されているPFHxS(ペルフルオロヘキサンスルホン酸)の検査、令和8年度からは、PFBS(ペルフルオロブタンスルホン酸)、PFBA(ペルフルオロブタン酸)、PFPeA(ペルフルオロペンタン酸)、PFHxA(ペルフルオロヘキサン酸)、PFHpA(ペルフルオロへプタン酸)及びPFNA(ペルフルオロノナン酸)の検査を開始しています。なお、これらの物質は令和7年6月30日に「要検討項目※4」に要検討PFAS※5としてまとめて位置づけられておりますが、目標値は設定されていません。
水道水における有機フッ素化合物(PFOS及びPFOA、要検討PFAS)検査結果一覧(令和8年度)
水道水における有機フッ素化合物(PFOS及びPFOA、PFHxS)検査結果一覧(令和7年度)
取水井戸における有機フッ素化合物(PFOS及びPFOA、PFHxS)検査結果一覧(令和7年度)
浄水における有機フッ素化合物(PFOS及びPFOA、PFHxS)検査結果一覧(令和7年度)
水道水における有機フッ素化合物(PFOS及びPFOA、PFHxS)検査結果一覧(令和6年度)
取水井戸における有機フッ素化合物(PFOS及びPFOA、PFHxS)検査結果一覧(令和6年度)
浄水における有機フッ素化合物(PFOS及びPFOA、PFHxS)検査結果一覧(令和6年度)
水道水における有機フッ素化合物(PFOS及びPFOA)検査結果一覧(令和5年度)
取水井戸における有機フッ素化合物(PFOS及びPFOA)検査結果一覧(令和5年度)
浄水における有機フッ素化合物(PFOS及びPFOA)検査結果一覧(令和5年度)
水道水における有機フッ素化合物(PFOS及びPFOA)検査結果一覧(令和4年度)
取水井戸における有機フッ素化合物(PFOS及びPFOA)検査結果一覧(令和4年度)
浄水における有機フッ素化合物(PFOS及びPFOA)検査結果一覧(令和4年度)
水道水における有機フッ素化合物(PFOS及びPFOA)検査結果一覧(令和3年度)
取水井戸における有機フッ素化合物(PFOS及びPFOA)検査結果一覧(令和3年度)
浄水における有機フッ素化合物(PFOS及びPFOA)検査結果一覧(令和3年度)
熊本市上下水道局では、今後も継続してPFOS及びPFOA、要検討PFASの検査を行い、皆様に安心してご利用いただけるよう、水質管理を徹底してまいります。
なお、今後の検査結果につきましても定期的にホームページ等で公表する予定です。
※1 有機フッ素化合物のうち、ペルフルオロアルキル化合物及びポリフルオロアルキル化合物を総称して「PFAS」と呼び、1万種類以上の物質があるとされています。PFASには炭素鎖の長さが異なる複数の同族体が存在し、その物性は炭素鎖の長さで大きく異なりますが、中には撥水・撥油性、熱・化学的安定性等の物性を示すものがあり、そのような物質は撥水・撥油剤、界面活性剤、半導体用反射防止剤等の幅広い用途で使用されています。
PFASの中でも、PFOS(ペルフルオロオクタンスルホン酸)、PFOA(ペルフルオロオクタン酸)は、幅広い用途で使用されてきました。具体的には、PFOS については、半導体用反射防止剤・レジスト、金属メッキ処理剤、泡消火薬剤などに、PFOA については、フッ素ポリマー加工助剤、界面活性剤などに主に使われてきました。
PFOS、PFOA には、難分解性、高蓄積性、長距離移動性という性質があるため、現時点では北極圏なども含め世界中に広く残留しています。そして、仮に環境への排出が継続する場合には、分解が遅いために地球規模で環境中にさらに蓄積されていきます。環境や食物連鎖を通じて人の健康や動植物の生息・生育に影響を及ぼす可能性が指摘されています。
【「PFOS、PFOAに関するQ&A集 2024年8月時点」(環境省ホームページ)から抜粋】
※2 水質管理目標設定項目は「将来にわたり水道水の安全性の確保などに万全を期する見地から、水道水質管理上留意すべきものとして定められた項目」です。
※3 PFOS及びPFOAの水質基準値としては「PFOS及びPFOAの量の和として50ナノグラム/リットル以下」となっています。PFOS及びPFOAの水質基準値は、ヒトが一生涯毎日2Lの水を摂取し続けても、健康に悪影響がないとされる濃度として算定されています。
※4 要検討項目とは、毒性評価が定まらないことや、浄水中の存在量が不明等の理由から、水質基準項目、水質管理目標設定項目に分類できない項目であり、今後、データの収集を図ってゆくものとして定められた項目です。
※5 要検討PFASとは、PFBS(ペルフルオロブタンスルホン酸)、PFHxS(ペルフルオロヘキサンスルホン酸)、PFBA(ペルフルオロブタン酸)、PFPeA(ペルフルオロペンタン酸)、PFHxA(ペルフルオロヘキサン酸)、PFHpA(ペルフルオロへプタン酸)、 PFNA(ペルフルオロノナン酸)及びHFPO-DA(ヘキサフルオロプロピレンオキシドダイマー酸)の8物質です。
