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共同住宅料金の適用拡充について

[最終更新日]2025年3月18日 10時29分

上下水道局では、受水槽を設置して給水されているマンションなど、各部屋が世帯単位で独立して生計を営み、専ら住居として使用されている集合住宅建築物のことを、共同住宅と呼んでいます。

 この共同住宅において、上下水道局のメーターを1個設置している場合は、共同住宅料金の適用を選択できます。

 これまでは、住居に加え使用頻度や使用水量が少ない消火補給水等の施設がある共同住宅は共同住宅料金の適用としていますが、令和7年(2025年)4月1日から「居住者が共用で使用するもの」及び「居住者のためのもの」も適用となります。

 なお、事務所、店舗、寄宿舎、寮等と併用しているものは従来どおり共同住宅として取り扱いません。

詳しくはこちら⇒マンション(共同住宅)の検針・水道料金等について

連絡・お問い合わせ先
  • 給排水設備課 給水装置班 (TEL)096-381-1152 (FAX)096-381-1163
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