
[最終更新日]2026年3月18日 15時00分
受益者負担金の徴収猶予(納付の先延ばし)をした受益地に対する徴収権の時効完成による消滅に関し、平成28年8月22日に記者発表において不適切な事務処理について謝罪したところです。
この再発防止策として、徴収猶予した受益地に対する受益者負担金の徴収権を適切に保全すべく、年限及び更新規定がない徴収猶予地管理に関する毎年度の取り組みをホームページで公表することとしています。
上下水道局では、この取り組みを継続して着実に実施することにより、信頼回復に向けて全力で取り組んでまいります。
(1)年限及び更新規定がない徴収猶予地について
・該当する徴収猶予地の全てについて、登記事項証明書及び農地転用状況による調査を実施しました。
・徴収猶予地の所在地区毎に3グループに分け、そのうちの1グループ(今年度は主に東区・西区)を対象として現地確認調査を行うとともに、徴収猶予地の受益者に対して徴収猶予中であること及び徴収猶予消滅の届け出義務があることを明記したお知らせを送付しました。
(2)徴収猶予中の受益地について
現地調査、登記事項証明書及び農地転用状況による調査を行い、徴収猶予事由の消滅を確認した受益地の受益者に対して、徴収猶予事由が消滅していることに関し文書による説明を行ったうえで徴収猶予を取消し、徴収を開始しました。
(1)総筆数 948筆(前年度 972筆)
(2)総金額 67,482千円(前年度 69,373千円)
※筆は土地の登記単位
今後とも、継続して適切な徴収猶予地管理に努めてまいります。
