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過去の料金について(料金表):平成26年4月施行

[最終更新日]2021年6月11日

水道料金表(平成26年4月施行、平成26年8月請求分から適用)

水道料金は、水道のご使用目的や口径に応じて決まる基本料金と、ご使用量に応じて決まる従量料金との合計額です(消費税込み、1円未満切り捨て)。
一般の従量料金は、使用量が増えると1m3の単価が高くなります(逓増制)
共同住宅等については、別途料金を計算する方法があります。

水道料金表(平成26年4月施行)

計算例

口径13ミリ一般用、奇数月検針地区、7月の検針で71m3ご使用の場合

8月請求分(36m3分請求)
972円+(16.2円×10m3)+(145.8円×10m3)+(172.8円×10m3)+(199.8円×6m3)=5,518円(1円未満切捨て)

9月請求分(35m3分請求)
972円+(16.2円×10m3)+(145.8円×10m3)+(172.8円×10m3)+(199.8円×5m3)=5,319円(1円未満切捨て)

下水道使用料料金表(平成26年4月施行、平成26年8月請求分から適用)

下水道使用料は、下水道のご使用目的に応じて決まる基本料金と、排除汚水量(下水道に流した水量)に応じて決まる従量料金との合計額です(消費税込み、1円未満切り捨て)。

下水道使用料(平成26年4月施行)

計算例

奇数月検針地区、7月の検針で71m3ご使用の場合

8月請求分(36m3分請求)
874.28円+(14.39円×10m3)+(128.57円×10m3)+(169.71円×16m3)=5,019円(1円未満切捨て)

9月請求分(35m3分請求)
874.28円+(14.39円×10m3)+(128.57円×10m3)+(169.71円×15m3)=4,849円(1円未満切捨て)

排除汚水量の認定方法

(1)水道水のみを使用されている場合
水道水の使用水量を排除汚水量として認定します。

(2)事業所用として井戸水等を使用されている場合
井戸水の使用水量(くみあげた地下水の量)を排除汚水量として認定します。

(3)水道水以外の水(井戸水や温泉水など)を一般家庭用に使用されている場合
世帯人員や用途により排除汚水量を認定します。詳しくは、「下水道使用料のご請求について」をご覧ください。

関連リンク

過去の料金について(料金早見表・簡易計算方法):平成26年4月施行

連絡・お問い合わせ先
  • 上下水道局お客さまセンター (TEL)096-381-1118 (FAX)096-381-1119
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