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お客様へ

下水道使用料のご請求について

[最終更新日]2021年5月17日

下水道使用料は、排除汚水量(下水に流した汚水の量)に応じてご負担いただきます。排除汚水量は、つぎのように認定します。

水道水のみご使用の場合

水道水の使用水量を排除汚水量とします。

事業用として井戸水等をご使用の場合

井戸水等の使用水量(くみあげられた井戸水等の水量)を排除汚水量とします。

一般家庭で水道水以外の水のみご使用(例:井戸水のみご使用)の場合

(1)メーターが設置してある場合
メーターで計量した井戸水の使用水量を排除汚水量とします。

(2)メーターがない場合
下表により算出した水量を排除汚水量として認定します。

世帯人員 1人 2人 3人 4人以上
1人増すごとに
 認定水量 9 15 20 +4㎥

4人以上の場合は、3人の水量に、1人増加するごとに、4を加えた水量(例:4人の場合24、5人の場合28、6人の場合32

一般家庭で水道水と水道水以外の水(井戸水・温泉水など)を併用している場合

(1)メーターが設置してある場合
メーターで計量した井戸水等の使用水量に水道水の使用水量を加えた合計水量を排除汚水量とします。

(2)メーターがない場合
世帯人員と用途に応じて下表により算出した水量に水道水の使用量を加えた合計水量を排除汚水量として認定します。

世帯人員 1人 2人 3人 4人以上
1人増すごとに
トイレ 2 4 6 +1
風呂 2 3 4 +1
炊事 2 3 4 +1
洗濯 2 3 4 +1
洗顔その他 1 2 2 +0

計算例
2人世帯で、水道水を10、井戸水をトイレと風呂に使用している場合、
トイレ(4)+風呂(3)+水道水(10)=17を排除汚水量として認定します。

届出のお願い

次のような場合には、必ず上下水道局お客さまセンターへの届出をお願いします。

使用している水(水道水、井戸水、温泉水など)を変更するとき
例:水道水のみ使用していたが、新たにトイレ用に雨水を利用するようになったとき。

水道水以外の水(井戸水・温泉水など)を使用している一般家庭において、世帯人員や使用用途に変更があったとき
例:3人世帯だったが、単身赴任で1人転出し2人世帯となったとき。
例:井戸水をトイレにのみ使用していたが、新たに風呂にも使用するようになったとき。

ご注意

上記の届出を行う場合は、変更届用紙と返信用封筒を郵送しますので、上下水道局お客さまセンターへご連絡をお願いいたします。

虚偽の届出(世帯人員を少なく届け出ていた、トイレと風呂に使用していたのにトイレのみ使用で届け出ていたなど)については、厳正に対処いたします。

連絡・お問い合わせ先
  • 上下水道局お客さまセンター (TEL)096-381-1118 (FAX)096-381-1119
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