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排水設備とは

[最終更新日]2023年7月12日

排水設備とは、家庭内の便所・浴室・台所などから流れでる汚水を、上下水道局が設置した下水道施設(公共ます)に接続し、スムーズに排除するための施設です。

これらの排水設備は個人の財産となりますので、個人負担での設置及び維持管理を行なっていただくことになります。

 

下水道が使えるようになった区域内の建物の所有者の方々には、下水道法や下水道条例等により次のことが義務付けられています。

1 台所・浴室・洗濯などから出される汚水は、供用開始日から6ヵ月以内に直接公共下水道(公共ます)に接続してください。(下水道法第10条及び下水道条例第3条)
し尿浄化槽を設置している方は、排水先を供用開始日から6ヵ月以内に直接公共下水道(公共ます)に接続してください。

下水道へ接続されることにより、お使いの浄化槽は不要となりますので、工事の際に浄化槽の廃止手続きも行ってください。

排水設備とは

 

2 くみとり式便所をお使いのご家庭では、供用開始日から3年以内に水洗式の便所に改造して直接公共下水道(公共ます)に接続してください。(下水道法第11条の3)

連絡・お問い合わせ先
  • 給排水設備課 排水設備班 (TEL)096-381-1153 (FAX)096-381-1163
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