[最終更新日]2021年6月11日
水道料金は、水道のご使用目的や口径に応じて決まる基本料金と、ご使用量に応じて決まる従量料金との合計額です(消費税込み、1円未満切り捨て)。
一般の従量料金は、使用量が増えると1m3の単価が高くなります(逓増制)
共同住宅等については、別途料金を計算する方法があります。
口径13ミリ一般用、奇数月検針地区、7月の検針で71m3ご使用の場合
8月請求分(36m3分請求)
972円+(16.2円×10m3)+(145.8円×10m3)+(172.8円×10m3)+(199.8円×6m3)=5,518円(1円未満切捨て)
9月請求分(35m3分請求)
972円+(16.2円×10m3)+(145.8円×10m3)+(172.8円×10m3)+(199.8円×5m3)=5,319円(1円未満切捨て)
下水道使用料は、下水道のご使用目的に応じて決まる基本料金と、排除汚水量(下水道に流した水量)に応じて決まる従量料金との合計額です(消費税込み、1円未満切り捨て)。
奇数月検針地区、7月の検針で71m3ご使用の場合
8月請求分(36m3分請求)
874.28円+(14.39円×10m3)+(128.57円×10m3)+(169.71円×16m3)=5,019円(1円未満切捨て)
9月請求分(35m3分請求)
874.28円+(14.39円×10m3)+(128.57円×10m3)+(169.71円×15m3)=4,849円(1円未満切捨て)
(1)水道水のみを使用されている場合
水道水の使用水量を排除汚水量として認定します。
(2)事業所用として井戸水等を使用されている場合
井戸水の使用水量(くみあげた地下水の量)を排除汚水量として認定します。
(3)水道水以外の水(井戸水や温泉水など)を一般家庭用に使用されている場合
世帯人員や用途により排除汚水量を認定します。詳しくは、「下水道使用料のご請求について」をご覧ください。