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お客様へ

検針から請求まで

[最終更新日]2021年6月11日 14時02分

検針について
熊本市では、おおむね白川を境にして東(偶数月)、西(奇数月)地区に分け、2ヶ月毎に検針を行っています。(富合・城南・植木地区は、奇数月に検針しています。) その2ヶ月毎の検針日における使用水量を計量し、その計量した使用水量の2分の1相当量を1ヶ月の水量とみなして、検針日の属する月の翌月分及び翌々月分として請求していますので、実際のご使用期間に対して請求時期が遅れています。

検針説明

「水道等ご使用量のお知らせ」をご確認ください(画面は、サンプルイメージです)。

連絡・お問い合わせ先
  • 上下水道局お客さまセンター (TEL)096-381-1118 (FAX)096-381-1119
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