[最終更新日]2018年3月29日
熊本市では、下水道法に基づき、条例で下水排除基準を定めています。
下水道へ流そうとする排水の水質は、次の「下水排除基準」以下でなければなりません。
現行基準(平成28年12月11日から適用):下水道排除基準一覧表(←PDFファイル305KB)
(平成26年12月1日施行)
下水道法施行令が平成26年11月19日に改正され、 下水排除基準が0.1mg/L以下から0.03mg/L以下へ強化されました。
一部の業種において、暫定基準が適用されます。暫定基準は下表のとおりです。
(平成28年12月1日施行)
暫定基準の適用期間が延長されました。
熊本市の下水道排除基準も同基準が適用されます。
業種 | 暫定基準 | 適用期間 |
金属鉱業 |
0.08mg/L以下 | 平成31年11月30日まで |
非鉄金属第1次製錬・精製業 |
0.09mg/L以下 | 平成29年11月30日まで |
溶融めっき業 |
0.1mg/L以下 | 平成29年11月30日まで |
(平成28年12月11日施行)平成18年12月11日に改正された下水道法施行令で、排水基準が2mg/L以下に強化されています。
経過措置として、暫定基準(5mg/L以下)が、現在3業種で設定されており、平成28年12月10日が適用期限となっていましたが、現在の暫定基準は維持したまま、適用期間が5年間延長されました。
熊本市の下水道排除基準も同基準が適用されます。
業種 | 暫定基準 | 適用期間 |
金属鉱業 |
5mg/L以下 | 平成33年12月10日まで |
(平成27年10月21日施行)
下水道法施行令が平成27年10月7日に改正され、排水基準が0.3mg/L以下から0.1mg/L以下へ強化されました。
熊本市の下水道排除基準も同基準が適用されます。