[最終更新日]2024年11月13日 19時50分
熊本市では、下水道法に基づき、条例で下水排除基準を定めています。
下水道へ流そうとする排水の水質は、次の「下水排除基準」以下でなければなりません。
令和6年(2024年)4月1日に下水排除基準が0.5mg/L以下から0.2mg/L以下へ強化されますが、以下の業種で暫定基準が適用されます。
業種 | 暫定基準 | 適用期間 |
➀ 電気めっき施設(水質汚濁防止法施行令別表第一第66号)を設置している特定事業場 |
0.5mg/L以下 |
令和9年3月31日まで |
➁ ➀からの汚水を処理する施設を設置している事業場 |
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➂ 令和6年3月31日以前に水質汚濁防止法施行令別表第三に掲げる特定施設を設置している事業場 |
令和7年3月31日まで |
令和6年(2024年)12月11日に改正される排水基準を定める省令により、電気めっき業における暫定基準の適用期間が以下のとおり延長されます。
業種 | 暫定基準 | 適用期間 |
電気めっき業 |
4mg/L以下 | 令和11年12月10日まで |
令和4年(2022年)7月1日に改正された排水基準を定める省令で、以下の業種において暫定排水基準が適用されています。
熊本市の下水道排除基準も同基準が適用されます。
業種 | 暫定基準 | 適用期間 |
電気めっき業(海域以外の公共用水域に排出水を排出するものに限る。) |
30mg/L以下 | 令和7年6月30日まで |
ほうろう鉄器製造業(海域以外の公共用水域に排出水を排出するものに限る。) |
40mg/L以下 | 令和7年6月30日まで |
金属鉱業(海域以外の公共用水域に排出水を排出するものに限る。) |
100mg/L以下 | 令和7年6月30日まで |
下水道業(旅館業(温泉(温泉法(昭和二十三年法律第百二十五号)第二条第一項に規定する温泉をいう。以下同じ。)を利用するものに限る。)に属する特定事業場(下水道法(昭和三十三年法律第七十九号)第十二条の二第一項に規定する特定事業場をいう。以下「下水道法上の特 定事業場」という。)から排 出される水を受け入れており、かつ、海域以外の公共用水 域に排出水を排出するもので あって、一定の条件に該当す るものに限る。) |
40mg/L以下 | 当分の間 |
旅館業(1リットルにつきほう素500ミリグラム以下の温泉を利用するものに限る。) |
300mg/L以下 | 当分の間 |
旅館業(1リットルにつきほう素500ミリグラムを超える温泉を利用するものに限る。) |
500mg/L以下 | 当分の間 |
令和4年(2022年)7月1日に改正された排水基準を定める省令で、以下の業種において暫定排水基準が適用されています。
熊本市の下水道排除基準も同基準が適用されます。
業種 | 暫定基準 | 適用期間 |
ほうろう鉄器製造業(海域以外の公共用水域に排出水を排出するものに限る。 |
12mg/L以下 | 令和7年6月30日まで |
電気めっき業(1日当たりの平均的な排出水の量が50立方メートル以上であり、かつ、海域以外の公共用水域に排出水を排出するものに限る。) |
15mg/L以下 | 令和7年6月30日まで |
電気めっき業(1日当たりの平均的な排出水の量が50立方メートル未満であるものに限る。) |
40mg/L以下 | 令和7年6月30日まで |
旅館業(水質汚濁防止法施行令及び廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令の一部を改正する政令(昭和四十九年政令第三百六十三号。以下「改正政令」という。)の施行の際現に湧出していなかった温泉を利用するものであって、一日当たりの平均的な排出水の量が50立方メートル以上であり、かつ、海域以外の公共用水域に排出水を排出するものに限る。) |
15mg/L以下 | 当分の間 |
旅館業(温泉(自然に湧出しているもの(掘削により湧出させたものを除く。以下同じ。)を除く。以下この欄において同じ。)を利用するものであって、一日当たりの平均的な排出水の量が50立方メートル未満であるもの又は改正政令の施行の際現に湧出していた温泉を利用するものに限る。) |
30mg/L以下 | 当分の間 |
旅館業(温泉(自然に湧出しているものに限る。以下この欄において同じ。)を利用するものであって、一日当たりの平均的な排出水の量が50立方メートル未満であるもの又は改正政令の施行の際現に湧出していた温泉を利用するものに限る。) |
50mg/L以下 | 当分の間 |