[最終更新日]2024年6月27日
政令で規定する物質が公共下水道に流入する事故が発生した場合は、直ちに応急の措置を講じ、速やかにその事故の状況、講じた措置の概要を熊本市上下水道事業管理者に届け出なければなりません。
カドミウム及びその化合物 | 1,1,1-トリクロロエタン |
シアン化合物 | 1,1,2-トリクロロエタン |
有機燐化合物 | 1,3-ジクロロプロペン |
鉛及びその化合物 | チウラム |
六価クロム化合物 | シマジン |
砒素及びその化合物 | チオベンカルブ |
水銀及びアルキル水銀その他の水銀化合物 | ベンゼン |
ポリ塩化ビフェニル | セレン及びその化合物 |
トリクロロエチレン | ほう素及びその化合物 |
テトラクロロエチレン | ふっ素及びその化合物 |
ジクロロメタン | クロロエチレン(旧 塩化ビニルモノマー) |
四塩化炭素 | アンモニア、アンモニウム化合物、亜硝酸化合物及び硝酸化合物 |
1,2-ジクロロエタン | |
1,1-ジクロロエチレン | 1,4-ジオキサン |
1,2-ジクロロエチレン | ダイオキシン類 |
原油 | 灯油 |
重油 | 揮発油 |
潤滑油 | 動植物油 |
軽油 |
事故により、施設から有害物質や油が流出した場合、次の点に留意する必要があります。
また、公共下水道に流入する事故が発生した場合、事業者はできる限り流入を防止する応急措置を講じ、熊本市上下水道局にその状況を速やかに通報してください。
水質事故が発生した場合には、下記内容を熊本市上下水道局水再生課
TEL : 096-381-6340 (8:30~17:15)
096-381-0012 (時間外及び休日等)
FAX : 096-381-5612
までできるだけ早く通報してください。
(まずは、電話にて水質事故発生の一報を!すべてを把握できてなくても、逐次通報をお願いします。)