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事業者様へ

事故時の状況及び講じた措置の届出について

[最終更新日]2023年11月28日

特定事業場における事故時の措置が義務付けられています。

政令で規定する物質が公共下水道に流入する事故が発生した場合は、直ちに応急の措置を講じ、速やかにその事故の状況、講じた措置の概要を熊本市上下水道事業管理者に届け出なければなりません。

事故時の措置が規定されている物質
水質汚濁防止法施行令第2条各号に掲げる28種類の物質及びダイオキシン類
カドミウム及びその化合物 1,1,1-トリクロロエタン
シアン化合物 1,1,2-トリクロロエタン
有機燐化合物 1,3-ジクロロプロペン
鉛及びその化合物 チウラム
六価クロム化合物 シマジン
砒素及びその化合物 チオベンカルブ
水銀及びアルキル水銀その他の水銀化合物 ベンゼン
ポリ塩化ビフェニル セレン及びその化合物
トリクロロエチレン ほう素及びその化合物
テトラクロロエチレン ふっ素及びその化合物
ジクロロメタン クロロエチレン(旧 塩化ビニルモノマー)
四塩化炭素 アンモニア、アンモニウム化合物、亜硝酸化合物及び硝酸化合物
1,2-ジクロロエタン
1,1-ジクロロエチレン 1,4-ジオキサン
1,2-ジクロロエチレン ダイオキシン類
 
水質汚濁防止法施行令第3条の3各号に掲げる7種類の油
原油 灯油
重油 揮発油
潤滑油 動植物油
軽油  

 

水質事故が発生したら

事故により、施設から有害物質や油が流出した場合、次の点に留意する必要があります。

  1. 自らの身の安全の確保
  2. 施設・作業の停止等による被害拡大防止(ただし、停止により被害が拡大する場合は除く)
  3. 関係者や事故の影響が及ぶおそれのある人たちへの通報・連絡

また、公共下水道に流入する事故が発生した場合、事業者はできる限り流入を防止する応急措置を講じ、熊本市上下水道局にその状況を速やかに通報してください。

熊本市上下水道局への通報・届出の内容

水質事故が発生した場合には、下記内容を熊本市上下水道局水再生課
TEL : 096-381-6340 (8:30~17:15)
096-381-0012 (時間外及び休日等)
FAX : 096-381-5612
までできるだけ早く通報してください。
(まずは、電話にて水質事故発生の一報を!すべてを把握できてなくても、逐次通報をお願いします。)

通報内容

  1. 発信者の所属、氏名、連絡先(電話番号等)
  2. 水質事故の概要
    ・事故発生(発見)日時
    ・水質事故発生事業場名,所在地
    ・有害物質等が流出した施設
    ・公共下水道に流入した物質とその推定流入量(施設からの流出量)
    ※FAXの場合には、事故発生箇所の位置を示した図
  3. 通報先の確認
    (警察署・消防署・保健所等に通報しているか)
  4. 応急措置の内容
    (通報時点での、有害物質・油の状況)

 

届出書類や詳細な内容については、下記のファイルをご覧ください。

 PDF形式 / Word形式
連絡・お問い合わせ先
  • 水再生課 水質管理指導班 (TEL)096-381-1157 (FAX)096-381-5612
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