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共同住宅料金の適用申請及び総代人の届出について

[最終更新日]2022年1月18日

受水槽を設置して給水されている共同住宅について、全部屋を対象とした上下水道局のメ-タ-を1個設置している場合があります。
この場合、全部屋を対象とした上下水道局のメ-タ-1個を検針して、次の【1】又は【2】で算出した水道料金及び下水道使用料を、家主又は管理組合などの総代人に、ご請求いたします。

【1】 共同住宅料金の適用を受けない場合
設置した上下水道局のメ-タ-の使用水量を、その口径料金で算出した額。
   
【2】 共同住宅料金の適用を受けた場合
設置した上下水道局のメ-タ-の使用水量を入居している部屋数で除して得た水量を各部屋の基礎水量とし、一般用メ-タ-口径20mmの料金で算出した額を、各部屋数分合計した額。

※【2】の料金の適用を希望される場合は、下記の『共同住宅料金適用申請書兼総代人届』を上下水道局へお届けください。

【1】又は【2】の料金について、どちらの方が安価かは、メ-タ-口径、使用水量、使用部屋数等の組み合せで、異なりますので一概に言えません。
  【2】から【1】への料金の変更はできません。申込みの際、十分ご検討をお願いします。

【料金算定例】(※m3=立方メートル)

○事例1:口径40mm、使用戸数30戸の共同住宅で、4月検針時の使用水量が731m3の場合

熊本市では、2ヵ月毎にメーターを検針し、使用水量を2で割った水量を基に料金算定し、検針月の翌月と翌々月にご請求いたします。 したがって、この場合、使用水量を366m3と365m3に分けて料金算定し、それぞれ5月、6月に請求します。

【1】の料金算定 → 口径40mmの料金を適用
請求月 水量 水道料金 下水道使用料 合計
5月分 366m3 105,611円 80,694円 186,305円
6月分 365m3 105,325円 80,442円 185,767円
         
【2】の料金算定 → 口径20mmの料金を適用
5月分の算定方法:366m3÷30戸=12m3/戸・・・余り6m3
 →端数は切り捨てず、12m3使用が24戸、13m3使用が6戸とみなします。
6月分の算定方法:365m3÷30戸=12m3/戸・・・余り5m3
 →端数は切り捨てず、12m3使用が25戸、13m3使用が5戸とみなします。
 
口径20mmの水道料金
水量 水道料金 下水道使用料 合計
12m3 1,826円 1,298円 3,124円・・・(1)
13m3 1,974円 1,429円 3,403円・・・(2)
請求月 12m3分 13m3分 合計
5月分 (1)×24戸=74,976円 (2)×6戸=20,418円 95,394円
6月分 (1)×25戸=78,100円 (2)×5戸=17,015円 95,115円

 

○事例2:事例1と同じ共同住宅で、4月検針の使用水量が250m3の場合
【1】の料金算定 → 口径40mmの料金を適用
請求月 水量 水道料金 下水道使用料 合計
5月分 125m3 36,685円 23,245円 59,930円
6月分     5月分と同じ  
         
【2】の料金算定 → 口径20mmの料金を適用
5月分の算定方法:125m3÷30戸=4m3/戸・・・余り5m3
 →端数は切り捨てず、4m3使用が25戸、5m3が5戸とみなします。
6月分は5月分と同じ
 
口径20mmの水道料金
水量 水道料金 下水道使用料 合計
4m3 1,430円 949円 2,379円・・・(1)
5m3 1,446円 963円 2,409円・・・(2)
請求月 4m3分 5m3分 合計
5月分 (1)×25戸=59,475円 (2)×5戸=12,045円 71,520円
6月分   5月分と同じ  

 

共同住宅料金の適用は、届出日以降の検針に係る料金からです。
以前の検針分については適用されません。
  また、共同住宅の料金適用後は、所有者又は総代人は、次のようなときも上下水道局へお届けください。
(1)戸数に変動があったとき。
(2)所有者又は総代人(料金支払者)に変更があったとき。

【届出書】

共同住宅料金適用申請書兼総代人届 PDF Excel
共同住宅料金適用申請書兼総代人届の記入例 PDF  
連絡・お問い合わせ先
  • 上下水道局お客さまセンター (TEL)096-381-1118 (FAX)096-381-1119
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