[最終更新日]2021年6月11日 14時21分
下水道使用料は、家庭や工場などから排出された汚水をきれいな水に変え河川等に放流するための経費や下水道施設の維持管理の経費にあてられます。
一般家庭や事業所などで、下水道に接続され汚れた水を下水道に排出される方は、すべて対象になります。
次の様な場合は、下水道の使用開始・廃止の届出が必要です。必ず上下水道局お客さまセンターへ届け出てください(条例で遅滞なく届け出ることが義務付けられています)。
(1)下水道に接続されている一般家庭や事業所などで水道水を使用している方
(2)下水道に接続されている一般家庭や事業所などで水道水以外の水(井戸水・温泉水など)
をご使用の方
※(1)(2)において水道水と井戸水・温泉水などの併用も含む
新たに下水道に接続する方(汚水を下水道に流しはじめるとき)は給排水設備課へ届け出てください
【新たに下水道に接続するとき】
例:くみ取りや浄化槽を利用していたが、下水道が供用開始されたので、新たに下水道に接続する
【下水道に接続する水の種類が増えるとき】
例:水道水のみ下水道に接続していたが、新たにトイレ用に井戸水を利用するようになり、下水道に
接続する
【下水道に接続している水の種類が減るとき】
例:水道水と井戸水を下水道に接続していたが、井戸水のみ使用をやめ下水道に流さなくなる
(水道水は継続)
※上記の場合は、公共下水道使用(開始・廃止)届を提出してください。
料金の請求・お支払い
水道料金とあわせて請求しますので、水道料金といっしょにお支払いください。なお、お支払い方法は、口座振替(自動払込)によるお支払いと納付書(金融機関やコンビニエンスストアで払い込む)によるお支払いがあります。
※井戸水のみご使用の方は、下水道使用料のみの請求となります。
無届で下水道を使用された場合は、5万円以下の過料(金銭罰)の対象となる場合があります。また、詐欺その他不正の行為により料金の徴収を免れた者は、免れた金額の5倍に相当する金額(5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に科せられる場合があります。
下水道の接続工事を無届で行った場合は、施行業者だけでなく、お客さまにも罰則規定が適用される場合があります。
下水道使用廃止のお届けがない場合、下水道を使用していないにもかかわらず、下水道使用料をお支払いいただくことがあります。