[最終更新日]2023年12月1日
下水道使用の連絡をお願いします。
ご家庭で生活用水として使用した井戸水等(トイレ・風呂・洗濯等として使用された井戸水)を下水道へ流される場合は、熊本市上下水道局への届出と下水道使用料の納付が必要です。
上水道と併用して井戸水等を使用されている場合でも、上水道分と井戸水等分それぞれに下水道使用料の納付が必要です。
もし、井戸水等分の下水道使用料の納付をされてない場合は、下記へ連絡をお願いします。 (上下水道局でも未賦課の調査を行っています。)
*下水道使用料とは
下水道は公共の施設なので、下水道を使用された時点でお支払が発生します。また、公的な債権になりますので、地方自治法236条の規定に基づき、5年間は債権が残ることになります。
上下水道局では、これまでお支払いただいている方との公平性の観点から、使用開始日まで遡ってお支払いただいております。(最大で5年分)