[最終更新日]2021年12月13日
水道の新設・改造・撤去の工事を行う際には、上下水道局へ工事の申請が必要です。工事が必要な際には、上下水道局が指定する給水装置工事事業者に工事をお申し込みください。
新設
家などの新築にともない、新しく水道をひくとき
改造
給水管の種類・太さを変えたり、蛇口の位置を変えたり、増やしたりするとき
撤去
家屋の取り壊しなどにともない、水道の設備を撤去するとき
指定給水装置工事事業者はお客さまから工事の依頼を受けたのち、給水工事申請書・配管図面など、必要な書類を作成して上下水道局に給水装置工事の申し込みをします。
上下水道局指定給水装置工事事業者一覧表⇒こちらをクリック
工事の費用
指定給水装置工事事業者に工事を依頼されますと、その工事に対する工事費用と上下水道局に対する手数料が必要になります。 これらはすべて、お客さまのご負担になります。
工事費用については、使われる材料や工事の規模によって金額が異なります。 工事費用の見積りは、上下水道局では行っておりません。工事を依頼する指定給水工事事業者へ見積りを依頼・検討したのち、十分な合意の上で契約なされますことをおすすめします。
上下水道局に対する手数料等
水道を新しく引く場合は、メーターの口径に応じた加入金が必要になります。また、口径の大きいメーターに変更する場合は、現在のメーター口径と新しいメーター口径との差額分が加入金として必要になります。
上下水道局では申し込みのあった工事の設計について審査し、また工事完了後には検査を行います。そのため、この設計審査及び、工事検査についてそれぞれ手数料がかかります。
工事を契約する前に・・・
費用については、複数の指定給水装置工事事業者に見積りを依頼し、工事内容や費用についてよく説明を受け、十分な合意の上で契約してください。 また、工事後の修繕などアフターサービスについても十分確認してください。
加入金 (熊本市水道条例第32条)
水道を新しく引く場合は、メーターの口径に応じた加入金が必要になります。また、口径の大きいメーターに変更する場合は、現在のメーター口径と新しいメーター口径との差額分が加入金として必要になります。
上下水道局では、暮らしに欠くことのできない水をお客さまに安定して供給するために、たえず水道施設の設備・拡充を行っています。 これは現在水を使用しているお客さまはもちろん、将来に利用されるお客さまのためでもあります。 そこで水道施設の整備費・拡張費を新しく水道を利用されるお客さまに一部負担していただくものが、加入金です。
設計審査手数料 (熊本市水道条例第33条)
お客さまから工事の依頼を受けた指定給水装置工事事業者は、給水装置工事申込書・配管図面など必要な書類を作成して、上下水道局に給水装置工事の申し込みをします。上下水道局では申し込みのあった工事の設計について審査します。 この設計審査にかかる手数料が設計審査手数料です。
工事検査手数料 (熊本市水道条例第33条)
給水工事の工事完了後、上下水道局では設計書通りに工事が行われているかどうかなど検査を行います。
この工事検査についてかかる手数料が、工事検査手数料です。
加入金・設計審査手数料・工事検査手数料
メーター口径 | 加入金額 (うち消費税額) | 設計審査手数料 | 工事検査手数料 | |
13mm | 66,000円 | (うち消費税額6,000円) | 1,000円 | 2,500円 |
20mm | 132,000円 | (うち消費税額12,000円) | ||
25mm | 198,000円 | (うち消費税額18,000円) | 5,000円 | |
40mm | 660,000円 | (うち消費税額60,000円) | ||
50mm | 1,320,000円 | (うち消費税額120,000円) | 7,000円 | |
75mm | 3,300,000円 | (うち消費税額300,000円) | ||
100mm | 6,600,000円 | (うち消費税額600,000円) | ||
150mm | 13,200,000円 | (うち消費税額1,200,000円) |
メーター口径の増径工事の場合は、現在の口径と新口径の差額分が加入金として必要になります。
(例)13mmを20mmへ変更の場合
132,000円(20mm)-66,000円(13mm)=66,000円(新たに加入金として必要になる額)