[最終更新日]2023年7月26日 17時07分
公共下水道に排水する特定施設の設置者には、法律により水質の測定が義務付けられています。(下水道法第12条の12)
その測定結果が、下水道法及び熊本市下水道条例に基づく下水排除基準に適合しているか判定し、万一、適合していなかった場合は、原因究明を行い、改善措置をとってください。(下水道法第12条及び12条の2)
これらの測定結果は、水質測定記録表に記録し、5年間保存しなければなりません。(下水道法施行規則第15条)
水質測定記録表【下水道法施行規則 別記様式第13】(エクセル:29KB、記入例付き)
また、使用物質(薬品)調査票を使用し、事業場内での有害物質等の使用・保管状況について管理してください。
使用物質(薬品)調査票(エクセル:127KB、記入例付き)
(1)「下水の水質の検定方法等に関する政令」(昭和37年12月17日厚生省建設省令第1号)で定められた方法により測定してください。
(2)自社内で測定が困難な場合は、民間の検査機関に依頼して実施してください。
(費用は事業者で負担してください。)
次の(1)及び(2)を確認し、各事業場において、年間の測定の計画を行ってください。
(1)水質の測定回数は、下水道法施行規則第15条第2号では次のように定められています。ただし、公共下水道管理者は、下水処理場の能力・排水の量または水質等を勘案して、ダイオキシン類以外の測定項目の測定回数について、別の定めをすることができます。→(2)参照
測定項目 | 測定回数 |
温度または水素イオン濃度(pH) | 排水の期間中1日1回以上 |
生物化学的酸素要求量(BOD) | 14日を超えない排水の期間毎に1回以上 |
ダイオキシン類 | 1年を超えない排水の期間毎に1回以上 |
その他の測定項目 | 7日を超えない排水の期間毎に1回以上 |
(2)熊本市では、ダイオキシン類以外の測定項目及び測定回数について、特定事業場測定運用基準(別表1)のとおりとしています。
前年または前年度の排水日量(立方メートル/日)及び特定施設の状況に応じて測定項目と頻度を確認して、計画してください。
排水日量=(前年または前年度の年間排水量) ÷ (稼動日数)
(1)特定施設が通常稼動し、測定する下水の水質が最も悪いと思われる時間に採取してください。
(2)試料は、すべての排出口ごとに、公共下水道に流入する直前で採取してください。桝や槽から採取する場合は、その水深中層部から採取してください。
(1)測定結果は、民間の検査機関に依頼した場合、「濃度計量証明書」が発行されますので、その結果値を「水質測定記録表【別記様式第13】」に記録してください。(下水道法第12条の12)
(2)測定結果値は、下水道法及び熊本市下水道条例に基づく下水排除基準に適合しているか判定してください。もし、適合していなかった場合は、上下水道局担当部署に連絡したうえで、直ちにその原因を調査・究明し、改善措置を行ってください。改善措置を行った後は、水質測定により排除基準に適合しているか確認が必要となります。(下水道法第12条及び12条の2)
測定結果が基準に適合していた場合は、その結果をその後の排水水質管理にお役立てください。
(3)「水質測定記録表」及び「計量証明書」は、各事業場において5年間保存してください。(下水道法施行規則第15条)
(4)上下水道局では、下水道を適切に管理するため、「水質測定記録表」等の報告をお願いすることがありますので、ご協力ください。(下水道法第39条の2)