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お客様へ

水道のご使用を開始される皆さまへ(定型約款)

[最終更新日]2021年6月11日

定型約款について

 令和2年(2020年)4月1日施行の民法改正により、「定型約款」に関する規定が新設され、水道の供給に関してもその適用を受けます。

 定型約款とは、「定型取引において、契約の内容とすることを目的として、その特定の者により準備された条項の総体」と定義されており、熊本市においては、【熊本市水道条例】と【熊本市水道条例施行規程】がこの定型約款にあたるものです。

 内容につきましては、下記リンク先よりご確認ください。

関連リンク集

 ※クリックするとPDFファイルが開きます。

  ◆熊本市上下水道のご使用について(条例一部抜粋)

  ◆熊本市水道条例(全文)

  ◆熊本市水道条例施行規程(全文)

 (参考掲載)

  ◆熊本市下水道条例(全文)

  ◆熊本市下水道条例施行規程(全文)

連絡・お問い合わせ先
  • 上下水道局お客さまセンター (TEL)096-381-1118 (FAX)096-381-1119
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