한국어

|

中文

|

English

事業者様へ

特定施設・特定事業場とは

[最終更新日]2023年7月26日

特定施設』とは、工場・事業場の製造工程等で、排水の水質の規制が必要な施設として法令によって特別に指定された施設です。下水道法では、次の2種類が特定施設です(下水道法第11条の2)。 この特定施設を有する工場・事業場を『特定事業場』といいます。

(1)水質汚濁防止法に規定する特定施設
人の健康を害するおそれのあるもの、又は生活環境に対して害をもたらすおそれのあるものを含んだ水を流す施設で、水質汚濁防止法施行令で定められています。

(2)ダイオキシン類対策特別措置法に規定する水質基準対象施設
ダイオキシン類を含む汚水又は廃液を排出する施設で、ダイオキシン類対策特別措置法施行令で定められています。

詳しくは下記の特定施設一覧表をご覧ください。

特定施設一覧表(PDF)

連絡・お問い合わせ先
  • 水再生課 水質管理指導班 (TEL)096-381-1157 (FAX)096-381-5612
ページの先頭へ戻る。