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事業者様へ

透析医療機関のみなさまへ

[最終更新日]2023年7月26日

透析装置の内部、及び配管の洗浄を行う際に酸性又はアルカリ性の洗浄剤が使用されています。

みなさまの大切な下水道を守るため、下水排除基準が定められており、この排水も水素イオン濃度(pH)は5以上9以下に適合させるため適切な排水管理が必要となります。

中でも酸性排水は、コンクリート製の下水道管を腐食損傷させ、道路陥没の原因となります。下水排除基準を満たすために以下の対策を講じていただきますようお願いいたします。

  • 中和処理装置などの除害施設の設置
  • 適切な洗浄剤の使用(酢酸、次亜塩素酸ナトリウムなど)
  • 日常的な排水の監視(排水のpH測定や温度管理)

下水排除基準に違反した排水が原因で下水道施設に損傷が発生した場合、下水道法第18条に基づいて原因者に修繕費用を負担していただく場合がございます。

正常な下水道管 損傷した下水道管

【出典:東京都下水道局】

 

連絡・お問い合わせ先
  • 水再生課 水質管理指導班 (TEL)096-381-1157 (FAX)096-381-5612
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