한국어

|

中文

|

English

お客様へ

貯水槽水道について

[最終更新日]2023年11月29日

キチンとした清掃と点検でおいしい水道

貯水槽水道

【水道条例が改正されました】            マンションや事務所ビル等の水道設備は、水道水を一旦受水槽にため、ポンプで各階へ給水しています。この受水槽から蛇口までの給水設備を貯水槽水道といい、水質、施設の管理は、設置者の責任で行うことになっています。特に小規模な貯水槽水道では、定期的な清掃や検査などの管理の不徹底による衛生上の問題の発生が心配されています。 こうした貯水槽水道の問題を解消するために水道法が改正され、平成14年4月1日に施行されました。この水道法の改正では、施行から一年以内に水道条例 で貯水槽水道に関し、上下水道局と設置者の責任に関する事項を明確に定めることとされました。このため、熊本市水道条例の一部を改正しました。

【改正の内容】                                        1.上下水道局は、貯水槽水道の管理に関与するようになりました                  上下水道局は、貯水槽水道の設置者に対し、貯水槽水道の管理や検査について、指導、助言及び勧告ができるようになり、併せて、貯水槽水道の利用者に対しては、貯水槽の管理状況などの情報を提供します。                                            2.貯水槽水道の設置者の責務が定められました                          貯水槽水道のうち、簡易専用水道(受水槽の有効容量が10m3を超えるもの)の設置者は、従来どおり水道法の定める管理 を行い、検査を受けなければなりません。それ以下の規模の貯水槽水道の設置者も「熊本市小規模受水槽水道及び飲用井戸の衛生管理に関する指導要綱」に従って管理し、検査を受けるよう努めなければならないようになりました。

【水槽の定期的な清掃と日常の点検を!】                             貯水槽水道は、年に1回以上の清掃と登録検査機関(水道法第34条の2第2項)による検査を受けることが必要ですが、これ以外にも日常の定期的な点検が大切です。次項には、水槽の点検におけるチェックポイント(高架水槽も同様)等を示していますので参考にしてください。 異常を見つけた場合は、速やかに改善措置をとり、必要に応じて利用者へ周知してください。また、水槽の清掃は、熊本県登録の「建築物環境衛生管理事業県知事登録業者」の「建築物飲料水貯水槽清掃業」の活用をおすすめします。

 

貯水槽の点検記録

≪参考≫

点検記録簿(参考)

連絡・お問い合わせ先
  • 給排水設備課 給水装置班 (TEL)096-381-1152 (FAX)096-381-1163
ページの先頭へ戻る。