[最終更新日]2024年4月23日 14時11分
受益者負担金制度とは
国・県・市・市民が一体となって、公共下水道を計画的に建設するための財源として、下水道が整備されることによって利益を受ける方に建設費の一部を負担していただく制度です。
公共下水道が整備されますと、汚水はきれいな水に浄化されます。また悪臭のない水洗トイレが利用できるといった地域生活環境が改善されるなど、土地の便益性が高まり利用価値が増えるという利点があります。
これらの利点は市民全体が等しく受けるものではなく、下水道が整備される区域内に土地を持っている人だけに限られます。
多額な資金を要します!
下水道事業の建設費は、下水道を利用できる人を増やすのに1人あたりおよそ62万円かかり多額な資金を必要とします。
これらの建設資金は、国からの補助金、企業債(国等からの借入金)、市費、そして、関係地域の皆さんに負担していただく受益者負担金によってまかなわれています。
土地を対象に一度限りの負担金
公共下水道の整備予定区域内に土地を所有されている方、または権利を持っている方に受益者負担金がかかることになります。この受益者負担金は下水道建設費の一部として、その土地の面積に応じて一度限りご負担していただくものです。
(根拠法令)
都市計画法第75条
熊本都市計画下水道事業受益者負担に関する条例(昭和50年制定)
対象区域のお知らせ
毎年度のはじめに、賦課対象区域を定め、公告します。(新たに下水道が整備された区域です。)
公告に記載されたところが、受益者負担金を賦課徴収する区域であり、公告の日以後に「受益者申告書」を送付します。
この申告書の提示により各受益者と受益者負担金が決まります。
申告書の確認及び提出
受益者申告書が送られて来ましたら、郵送で受付を行いますので、土地の所在、面積、所有者などを確認後、必要事項をご記入の上ご提出をお願いします。
受益者負担金を納めていただく方(受益者)
受益者とは、「公共下水道が整備された区域内にある土地」の所有者です。
ただし、その土地に、権利者(地上権、質権、賃借人、使用借主)がある場合は、土地の所有者に代わり受益者となることができます。その場合権利者の承認が必要となります。
(1)土地所有者が受益者となる場合(単独申告)
(1)![]() 土地所有者、家屋所有者、居住者が同一の場合 |
(2)![]() 土地と家屋の所有者が同一で居住者が異なる場合 |
(3)![]() さら地、駐車場などAが土地所有者の場合 |
(4)![]() 田・畑・山林など、Aが土地所有者の場合 |
Aが単独で申告(受益者はA) |
(2)土地所有者以外の方が受益者を希望されている場合(連署で申告)
土地を借りている方が受益者となる場合、その方の借りている土地の面積、住所、氏名、納付方法(一括・分割)を記入して、必ず確認印をもらって申告してください。
(1)![]() 家屋所有者と居住者が同一で土地の所有者が異なる場合 |
(2)![]() 土地所有者、家屋所有者、居住者がそれぞれ異なる場合 |
AとBが連署で申告(受益者はB) |
※土地所有者が受益者となる場合は連署の必要はありません。
負担金額と納める方法
受益者の負担金額は、皆さまが所有されている土地または権利者である土地の面積(公簿)に応じて1平方メートルあたり200円(坪当り約660円)を乗じて算出した額となります。(条例第4条 受益者の負担金の額)
(例)250平方メートルの土地所有者の負担金額は
250m2×200円 / m2=50,000円(10円未満の端数は切り捨て)
※一括払い・・・・・・・・第1期(8月)に50,000円支払いで終了
※分割払い・・・・・・・・第1期:4,100円+800円(端数)=4,900円
第2期から12期まで:各々4,100円=45,100円
合 計 50,000円
分割払いの納付期間は年に4回(8月・10月・12月・2月の納期月)を3年続けることになります。
(100円未満の端数は、第1期に合算してとりあつかいます。)
納める方法は、「申告」の際に一括払いか、分割払いのいずれかを選択することになりますが、一括払いは納入通知書でのお支払いのみになります。分割払いの 場合は納入通知書でのお支払いか便利な口座振替も御利用できます。
ただし、8月に納入通知書が届いてからのお申し込みになりますので振替開始は第2期 からです。
一括払い————>納入通知書で一括払い
分割払い————>納入通知書で年4回(8月・10月・12月・2月)x3年間の分割支払い
※納入通知書で第1期分を支払い第2期より口座振替が可能(金融機関または郵便局での申し込み)
受益者に変更があったとき
負担金の納付の途中で、住所が変わったり、土地の所有者、または、権利者に変更があった場合は、双方合意の上、「受益者変更届」を提出してください。
提出されませんと、受益者を変更することができず、そのままお支払いいただくこととなりますのでご注意ください。
納付管理人を定めると便利
受益者が熊本市内に住んでいない場合、熊本市内に住んでいる方の中から納付管理人を定めて納める便利な方法があります。
負担金納入までの流れ
下水道工事の完了 | ![]() |
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賦課対象区域の公告(5月) | |||
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申告 | |||
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土地所有者へ申告書を送付(5月) | ||
地元説明会を実施(5・6月) | |||
受益者は申告書を上下水道局へ提出 (5月~7月) |
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受益者負担金額の決定 | |||
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負担金の決定通知書、負担金の納入通知書を受益者負担金へ送付(8月) | ||
受益者負担金額の納付(8月~) |
受益者負担金の減免
受益者負担金は、賦課区域内のすべての土地にかかりますが次のような土地にあてはまる場合は、一部または全部が減免されます。
減免を受けようとする方は、「減免申請書」の提供が必要です。
※減免申請書は申告書と同時に提出してください。
減免の対象となる土地 | 減免の割合(%) |
公共性のある私道敷で公道に準ずると認められるもの(道路) |
100
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神社・寺院・教会等が使用する境内地 |
50
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墓地 | 100 |
消防器具格納庫・防災施設用地(防火水槽、調整池等) |
100
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国・県・市が所有し、使用している土地 |
25~75
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鉄道の所有又は、使用している土地 |
25~100
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公・私立学校・幼稚園又は社会福祉施設 |
75
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公民館等集会所の敷地 |
50
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受益者負担金の徴収猶予
現在、耕作中の農地や、受益者に火災など不慮の事故が生じ、負担金の納付が困難なときなど、一定期間次のような徴収猶予があります。
猶予を受けようとする方は、「徴収猶予申請書」の提出が必要です。
※徴収猶予申請書は申告書と同時に提出してください。
項目
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説明
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期間
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農地、山林 | 現況が田、畑、または山林 | 3年(3年毎に更新が必要です) |
生活困窮者 | 生活保護受給者であって保護証明が必要 | 1年(毎年更新が必要です) |
裁判係争中の土地 | 土地の所有権について裁判で争っている土地 | 3年(3年毎に更新が必要です) |
災害・盗難その他事故 | 火災などの被災者 | 1年(毎年更新が必要です。合計3年を限度とします。) |
その他 | 低地、急傾斜地など | 3年(3年毎に更新が必要です) |
猶予理由が消滅し、猶予を取消された受益者は、受益者負担金をお支払いいただくことになります。
下水道事業受益者負担金の徴収猶予を受けている方へ
受益者負担金の徴収猶予を受けている土地をお持ちで、例のように徴収猶予の理由がなくなった場合には、届け出を行われますようお願いいたします。
(例)耕作中の農地や山林 :宅地や駐車場・更地になった場合
裁判・係争中の土地等:係争が解決し受益者が決定した場合
なお、徴収猶予地の現況について定期的に調査・確認を行い、その現況を写真におさめる場合がありますので、あらかじめご了承いただきますようお願いいたします。