
下水道排水設備工事責任技術者の兼務について
[最終更新日]2026年4月1日 15時27分
<概要>
下水道法第25条に基づき、下水道管理者において制定する条例に係る技術的助言である
標準下水道条例の改正に伴い、熊本市下水道条例施行規程の 一部を改正しました 。
(施行日:令和8年4月1日)
これまで、排水設備工事責任技術者は、排水設備指定工事店の営業所ごとに専属とな って
いましたが、今回の改正により 、熊本県内の同一指定工事店の複数営業所での兼任が可能に
なりました。

連絡・お問い合わせ先
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給排水設備課 業務班
(TEL)096-381-1151 (FAX)096-381-1163