
[最終更新日]2026年8月19日 12時27分
熊本市では、物価高騰対策として、市民の皆さまの生活を支援するため、国の「物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金」を活用し、ご家庭の水道料金等の基本料金を4か月間減免します。
▼ご家庭の利用状況によって支援内容が異なります。対象となる支援内容をご確認ください。


【対象】※上記チャート図・表より
①または②に該当
・熊本市上下水道局と給水契約をしている熊本市内の一般家庭または共同住宅の管理組合等
(事業所等は対象から除きます)
・申請手続きは不要です。
※自動で対象となるご家庭の水道基本料金または下水道基本使用料を減免します。
③に該当
・熊本市内で農業集落排水処理施設使用料を支払っている一般家庭
(事業所等は対象から除きます)
・申請手続きは不要です。
▶詳しい期間や内容等はこちらへ
問い合わせ先
植木町:北東部農業振興センター 農業振興課 (096₋272₋1117)
城南町:西南部農業振興センター 農業振興課 南農業振興室 (0964₋28₋3115)
④に該当
・熊本市内で井戸水利用かつ浄化槽利用世帯またはくみ取り便槽利用世帯
(事業所等は対象から除きます)
・令和8年7月1日に熊本市内に住民票がある世帯が対象です。
・申請手続きが必要です。
▶詳しい期間や内容等はこちらへ
問い合わせ先
浄化対策課:(096₋328₋2366)
①または②に該当の場合
(③・④に該当する場合はそれぞれのリンク先をご確認ください)
10月~2月請求分のうち4か月
・奇数月検針(西部地区)10月~1月請求分 ※旧富合町・城南町を含みます
・偶数月検針(東部地区)11月~2月請求分

※検針は2か月に1回行っているため、お住まいの地域によって検針の時期が異なります。
※令和8年熊本地震で住家が準半壊以上の被害を受けた方に対し、被災者支援として上下水道料金を
2か月分減免します。物価高騰対策と被災者支援の減免期間が重複する方に対しては、減免期間を
調整します。被災者支援の詳しい内容はこちらへ
・口径13㎜の水道をご使用の場合 990円×4か月=3,960円 減免
・下水道のみをご使用の場合 890円×4か月=3,560円 減免
※減免額は口径によって異なります。
※減免期間中に使用開始・中止された場合は、日割り計算します。


今回の支援策は、市民の皆さまの物価高騰による経済負担を軽減することを目的としています。
水道料金等を管理組合さま等が一括契約によりお支払いされている共同住宅につきましては、入居者ごとに減免を行うことができません。そのため、上下水道局に届出をしている使用戸数に応じた基本料金の減免を行います。お手数をおかけしますが、支援の効果が入居者の皆さまへ行き渡りますよう家賃や共益費への反映等のご協力をお願いいたします。

