한국어

|

中文

|

English

お客様へ

熊本市の上下水道料金・料金表【令和元年10月施行】

[最終更新日]2021年6月11日

水道料金表【消費税10%含む:令和2年(2020年)2月請求分から適用】

    
◆水道料金は、水道のご使用目的や口径に応じて決まる基本料金と、ご使用量に応じて決まる従量料金との合計額です(消費税込み、1円未満切り捨て)。
◆一般用の従量料金は、使用水量が増えると1㎥の単価が高くなります(逓増制)。
◆共同住宅等については、別途料金を計算する方法があります。
◆「浴場営業用」は、公衆浴場入浴料金の統制額の指定等に関する省令(昭和32年厚生省令第38号)に基づき熊本県知事が定める公衆浴場入浴料金の統制額の指定の適用を受ける公衆浴場で使用するものになります。

下水道使用料表【消費税10%含む:令和2年(2020年)2月請求分から適用】

◆下水道使用料は、下水道のご使用目的に応じて決まる基本料金と、排除汚水量(下水道に流した汚水量)に応じて決まる従量料金との合計額です(消費税込み、1円未満切り捨て)。
◆一般用の従量使用料は、排除汚水量が増えると1㎥の単価が高くなります(逓増制)。
◆共同住宅等については、別途使用料を計算する方法があります。
◆「公衆浴場汚水」は、公衆浴場入浴料金の統制額の指定等に関する省令(昭和32年厚生省令第38号)に基づき熊本県知事が定める公衆浴場入浴料金の統制額の指定の適用を受ける公衆浴場から排除された汚水になります。

排除汚水量の認定方法について

(1)水道水のみを使用されている場合
  水道水の使用水量を排除汚水量として認定します。

(2)事業所用として井戸水等を使用されている場合
  井戸水の使用水量(くみあげた地下水の量)を排除汚水量として認定します。

(3)水道水以外の水(井戸水や温泉水など)を一般家庭用に使用されている場合
  世帯人員や用途により排除汚水量を認定します。
  詳しくは、「下水道使用料のご請求について」をご覧ください。

料金計算の例

 偶数月検針地区、口径13mm、2月の検針で71㎥ご使用の場合

お役立ちリンク集

ご利用になりたいものをクリックしてください。

 水道料金等早見表【概要版】口径13mm-25mm(PDF)

 水道料金等早見表【概要版】口径40mm-150mm(PDF)

 ※より詳細な早見表(一般用)もオープンデータとして公開しています。
  ⇒こちらをクリック

 水道料金等簡易計算方法(消費税10%適用)

 水道料金等シミュレーション(Excel)※ダウンロードしてお使いください

(参考)過去の料金について

前回料金(平成26年4月施行:消費税8%適用)については、以下のリンクからご確認ください。

 過去の料金について(料金表):平成26年4月施行

 過去の料金について(料金早見表・簡易計算方法):平成26年4月施行

連絡・お問い合わせ先
  • 上下水道局お客さまセンター (TEL)096-381-1118 (FAX)096-381-1119
ページの先頭へ戻る。