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事業者様へ

指定給水装置工事事業者制度への更新制導入のお知らせ

[最終更新日]2019年8月30日

令和元年10月1日より「水道法の一部を改正する法律」の施行に伴い、指定給水装置工事事業者は5年ごとの更新が必要となります。

※指定の更新がなされない場合は失効となります。

指定給水装置工事事業者制度への更新制導入のお知らせ

 

連絡・お問い合わせ先
  • 給排水設備課 業務班 (TEL)096-381-1151 (FAX)096-381-1163
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