한국어

|

中文

|

English

事業者様へ

工場・事業場の中で届出が必要なもの

[最終更新日]2023年7月26日

 公共下水道使用開始届(下水道法第11条の2)

工場・事業場は、汚水を公共下水道へ排除しようとする前に、汚水の量・水質・使用開始の時期を、また、除害施設を要する場合には、その概要を届出なければなりません。
 
届出の種類
届出を要する者
届出の内容
公共下水道使用開始(変更)届
様式第4
PDFWord
・日最大汚水量が50立方メートル以上ある者
・公共下水道へ排出する汚水の水質が下水排除基準に1項目でも適合しない者
・届出をした者のうち、その水量・水質を変更する者
・汚水の量
・汚水の水質
・使用開始の時期
・除害施設を要する場合は、その概要
公共下水道使用開始届
様式第5
PDFWord
・特定施設の設置者 ・使用開始の時期

 

特定事業場の行う届出

特定施設を設置している事業場、あるいは特定施設を設置しようとする事業場は、公共下水道を使用する場合、公共下水道使用開始届に加え、次の区分に従って届出が必要になります。

届出様式は、こちらのページから→ 特定施設関係の届出書類一覧

届出の種類
届出を要する場合
届出の内容
届出の期限
特定施設設置届出書
公共下水道を使用している者が特定施設を新設する場合
(法第12条の3第1項)
1 氏名、名称、住所
(法人の場合は代表者名)
2 工場または事業場の名称及び所在地
3 特定施設の種類
4 特定施設の構造
5 特定施設の使用方法
6 特定施設から排出される汚水の処理方法
7 公共下水道に排除される下水の量及び
水質その他の国土交通省令で定める事項
特定施設の設置に関わる工事着手の60日前まで
特定施設使用届出書
公共下水道を使用している者で既設の施設が特定施設に追加された場合
(法第12条の3第2項)
特定施設となった日から30日以内
特定施設を設置している者が公共下水道の使用を開始する場合
(法第12条の3第3項)
公共下水道の使用開始日から30日以内
特定施設の
構造等変更届書
上記の届出のうち4~7について内容を変更する場合
(法第12条の4)
1~7及び変更内容についてその前後が
比較できる書類、図面
構造等の変更に関する工事着手の60日前まで
氏名変更等届出書
上記の届出のうち1、2について内容を変更する場合
(法第12条の7)
変更内容等 変更した日から30日以内
特定施設
使用廃止届出書
特定施設の使用を全て廃止した場合
(法第12条の7)
使用廃止の年月日等 廃止した日から30日以内
承継届出書
上記の届出をした者から、その地位を承継した場合
(法第12条の8第3項)
承継の年月日等 承継した日から30日以内

 

連絡・お問い合わせ先
  • 水再生課 水質管理指導班 (TEL)096-381-1157 (FAX)096-381-5612
ページの先頭へ戻る。