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事業者様へ

共同企業体発行の適格請求書について

[最終更新日]2024年4月8日

水道事業などの地方公営企業は、消費税申告が必要であるため、事業者発行の請求書は適格請求書(インボイス)を発行していただくこととなります。

このうち、共同企業体からの適格請求書(インボイス)について、以下の①・②全てを満たす場合には、共同企業体構成員のいずれかのインボイス登録番号記載が可能となります。

①:共同企業体構成員すべてが適格請求書(インボイス)発行事業者となっている。

②:①を満たしたうえで、所轄税務署長に「任意組合等の組合員の全てが適格請求書(インボイス)発行事業者である旨の届出書」を提出している。

共同企業体の事業者におかれましては、②の「任意組合等の組合員の全てが適格請求書(インボイス)発行事業者である旨の届出書」について、所轄税務署長へ提出してください。また、所轄税務署長への提出後、収受印のある当該届出書を担当監督員へ提示いただくか、届出書の写しを請求書に添付いただきますよう、お願いいたします。

連絡・お問い合わせ先
  • 経営企画課 出納室 (TEL)096-381-4333 (FAX)096-384-4135
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