[最終更新日]2024年7月30日
原則 ※熊本市の浄化センター処理区 (中部・東部・西部・南部) |
2部 |
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熊本県北部流域下水道処理区 | 3部 |
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・下水処理区域に特定施設を設置するとき
・届出をされていない番号及び施設の特定施設を追加で設置するとき
注意事項
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様式
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設置の60日前までに届出をおこなう。
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・特定事業場での使用物質(薬品)調査票(記載例付)(【Excel】) ・付近見取図 他 〈記載例〉 No.66の6 飲食店のちゅう房施設( 【PDF】) No.71 自動式車両洗浄施設(【PDF】) No.71の2 科学技術に関する施設(【PDF】) ※特定施設の設置に際し、当該届出に係る工事等の届出が受理された日から60日以内に着工したい場合は、以下の様式が必要になります。 ※特定施設を複数設置されている場合、特定施設一覧表も併せてご提出ください。 |
・既設の施設が特定施設に追加されたとき
・下水処理区域になって下水道を使用することとなったとき
注意事項
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様式
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使用開始から30日以内に届出をおこなう。
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・特定事業場での使用物質(薬品)調査票(記載例付)(【Excel】) ・付近見取図 他 ※特定施設を複数設置されている場合、特定施設一覧表も併せてご提出ください。 |
・特定施設の構造や使用の方法等を変更しようとするとき
・既に届出されている番号及び施設の特定施設を入れ替えするとき又は増設するとき
注意事項
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様式
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設置の60日前までに届出をおこなう。
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・特定事業場での使用物質(薬品)調査票(記載例付)(【Excel】) ・付近見取図 他 ※特定施設の構造等の変更に際し、当該届出に係る工事等の届出が受理された日から60日以内に着工したい場合は、以下の様式が必要になります。 ※特定施設を複数設置されている場合、特定施設一覧表も併せてご提出ください。 |
・届出者の氏名、住所等の変更又は、事業場の名称等の変更のとき
注意事項
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様式
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変更があった日から
30日以内に届出をおこなう。 |
氏名変更等届出書( 【PDF】| 【Word】) |
・相続、合併等で届出をした者の地位を承継したとき
注意事項
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様式
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承継があった日から
30日以内に届出をおこなう。 |
承継届出書( 【PDF】| 【Word】) |
・特定施設の使用を廃止したとき
注意事項
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様式
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使用廃止したときから
30日以内に届出をおこなう。 |
・特定事業場での使用物質(薬品)調査票(記載例付)(【Excel】) ※特定施設の使用廃止が複数あるときは、特定施設一覧を添付してください。 ※特定施設を複数設置されている場合、特定施設一覧表も併せてご提出ください。 |
担当部署へご持参いただくか、郵送又は電子メールにてご提出をお願いいたします。
(電子メールでのご提出を希望される場合は、事前に担当部署へご連絡をお願いいたします。)