[最終更新日]2023年7月12日
指定工事店との契約 | |
指定工事店が、現地調査・設計・見積りをしますので、便器の種類・施工方法・費用・支払い条件などの打ち合わせを十分に行い、工事契約をします。(工事着工後の自己資金から融資あっ旋・利子補給制度への変更はできません) | |
工事計画書の届出 | |
工事計画書は、指定工事店が必要書類を熊本市上下水道局に提出します。工事依頼人の押印が必要です。 上下水道局では、施行方法などが基準に合い適正かどうかを審査して計画の確認をします。 |
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工事の着手 | |
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工事完了届、下水道使用開始届の届出 | |
・工事完了届の提出を受けて、完了検査を行います。 (完了検査は熊本市上下水道局の委託を受けた公益財団法人熊本市上下水道サービス公社が行います。) ・下水道を使用することになりますので、公共下水道使用届を提出してください。 |