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下水道事業受益者負担金の更新規定がない徴収猶予地管理について

[最終更新日]2024年3月25日

受益者負担金の徴収猶予地における徴収権の消滅時効の案件で、平成28年8月22日に記者発表において不適切な事務処理について謝罪したところです。

上下水道局では、今後、このようなことがないように信頼回復に向けて全力で取り組んでまいります。
その再発防止策の一環として、毎年度の取り組み実績をホームページで公表することとしております。 

1 再発防止の取り組みについて(令和5年度(2023年度)報告)

(1)徴収猶予事由の消滅を確認した受益地について

現地確認、登記事項証明書及び農地転用状況による調査を行い、徴収猶予取消対象地の受益者に対して訪問又は文書による説明及び請求等を行いました。

(2)徴収猶予中の受益地について

更新規定のない猶予地約300筆の受益者に対して、徴収猶予中であること及び猶予事由消滅の届出義務があることを明記したお知らせを送付しました。

※更新規定のない猶予地(約1,000筆)を地区毎に3グループに分け、毎年1グループにお知らせを送付しています。

2 徴収猶予中の受益地について(令和6年(2024年)2月29日現在)

(1)総筆数 981筆(前年度 1,003筆)
(2)総金額 70,071千円(前年度 71,536千円)

※筆は土地の登記単位

今後とも、継続して適切な猶予地管理に努めてまいります。

連絡・お問い合わせ先
  • 給排水設備課 排水設備班 (TEL)096-381-1153 (FAX)096-381-1163
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