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事業者様へ

契約関係書類の押印の見直しについて

[最終更新日]2023年10月3日

平素より契約事務にご協力を賜り、誠にありがとうございます。

この度、契約関係書類の押印について、下記のとおり取り扱うこととしましたので、お知らせいたします。

書類によって、押印を省略できるものと省略できないものがございます。

よろしくお願いいたします。

 

1】押印を省略できる書類

 見積書、入札書、請書、納品書、完了届、請求書、その他関係書類(次の「2】契約を省略できない書類」を除く)

 ※案件ごとの個別の書類の取扱いについては、入札公告文等の記載内容をご確認の上ご対応ください。

 

2】契約を省略できない書類

・委任状(ただし、代理人(受任者)の押印は省略可能)

・契約書(協定書、協議書、確認書、覚書、念書等)などの権利関係の証拠として作成される書類

 

3】適用開始日

 令和5年(2023年)10月1日から

 

4】その他

・押印を省略された書類について、必要に応じて、電話等で内容を確認する場合がありますので、予めご了承ください。

・この取扱いは、押印の省略を義務付けるものではありませんので、押印された書類も従来どおり取扱います。

連絡・お問い合わせ先
  • 総務課 総務班 (TEL)096-381-4061 (FAX)096-384-4135
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