[最終更新日]2023年10月3日
平素より契約事務にご協力を賜り、誠にありがとうございます。
この度、契約関係書類の押印について、下記のとおり取り扱うこととしましたので、お知らせいたします。
書類によって、押印を省略できるものと省略できないものがございます。
よろしくお願いいたします。
1】押印を省略できる書類
見積書、入札書、請書、納品書、完了届、請求書、その他関係書類(次の「2】契約を省略できない書類」を除く)
※案件ごとの個別の書類の取扱いについては、入札公告文等の記載内容をご確認の上ご対応ください。
2】契約を省略できない書類
・委任状(ただし、代理人(受任者)の押印は省略可能)
・契約書(協定書、協議書、確認書、覚書、念書等)などの権利関係の証拠として作成される書類
3】適用開始日
令和5年(2023年)10月1日から
4】その他
・押印を省略された書類について、必要に応じて、電話等で内容を確認する場合がありますので、予めご了承ください。
・この取扱いは、押印の省略を義務付けるものではありませんので、押印された書類も従来どおり取扱います。