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お客様へ

下水道使用料の適正な徴収に向けてのお願い

[最終更新日]2023年11月15日

公共下水道使用届の提出をお願いします。

新たに公共下水道を使用する場合は、下水道法や熊本市下水道条例で使用開始の届出が義務づけられていますが、無届での下水道接続工事や使用開始の届出漏れなどにより、下水道使用料の未請求や誤請求が毎年見つかっております。
皆様に納めていただく下水道使用料は、ご家庭や事業所などから排出された汚水を、きれいな水にして河川等に戻す経費や下水道の維持管理などに充てられます。
下水道使用料の適正な徴収を行っていくためには、皆様のご協力が不可欠です。ご家庭や事業所から排出される汚水(水洗トイレや台所、風呂、洗濯、工場などで使われた汚水)を下水道へ流す場合は、必ず届出をお願いします。

1 これから公共下水道を使用する場合
次の場合は、使用開始届の提出が必要になります。届出が遅れますと、使用開始時期まで遡って下水道使用料をご負担していただくことになりますので、お早目の提出をお願いします。

(1)家を新築して新たに生活排水を公共下水道へ流すとき

(2)引っ越し等により、公共下水道の使用を開始するとき

(3)浄化槽を廃止して公共下水道へ接続したとき

2 水道水以外の水(井戸水・雨水等)を使用し下水道へ排水しているお宅の使用状況に変更があった場合
次の場合は、下水道使用料が変更になりますので、お早目にご連絡ください。

(1)ご家族の進学や就職や誕生等で使用人数に変更があった場合

(2)水道水への切り替え等で井戸水の使用用途が変わるとき

3  下水道を既に使用中で、現在、下水道使用料を支払われていない方へ
既に下水道を使用していながら、下水道使用料を支払われていない場合は、未請求の可能性がありますので、速やかにご連絡ください。

※下水道使用料は、下水道を利用される方にその対価としてご負担いただくもので、ご使用を開始された時点から費用負担が発生いたします。過去分の下水道使用料については、既にお支払いいただいている方との費用負担の公平性を保つ必要がございますので、何卒ご理解の程よろしくお願いいたします。

4 浄化槽等を利用しているにも関わらず、下水道使用料をお支払いの方へ
浄化槽や汲み取りを利用していながら、下水道使用料を支払われている場合は、誤請求の可能性がありますので、速やかにご連絡ください。

下水道への接続工事は、必ず熊本市の排水設備指定工事店に依頼してください。

下水道が整備され使える区域になると、台所・浴室・洗濯機及びし尿浄化槽などから出される汚水の排水は6か月以内に、くみ取り式便所をお使いのご家庭では3年以内に下水道へ接続していただくことになります。接続工事は、条例により熊本市の排水設備指定工事店でなければ行うことができませんので、必ず市指定工事店に依頼してください。

下水道使用料の未請求や誤請求の原因について 

熊本市上下水道局では、下水道使用料を適正に請求するための取り組みとして調査を継続的に実施しています。 未請求の原因としては、使用開始届の未提出(井戸水)や下水道接続工事内容申請の不備等下水道の使用者を原因とするものと当局の事務手続きの不備によるものがあり、下水道の使用開始時期にさかのぼって下水道使用料を請求させていただく(最大5年)ことになります。                       また、誤請求の原因としては、主に当局の事務手続きの不備によるものが考えられます。 この場合は、使用開始時期や誤請求の発生要因等を考慮し適正な金額を返還させていただいております。                                            当局の事務手続きの不備によるものについては、平成27年度に定められた『熊本市事件・事故・業務上のミス等の公表基準』に基づき、下水道使用料の未賦課の調査結果として半年ごとに公表しております。

調査方法及び調査結果について、詳しくは、次をご覧ください。

令和 5年 4月~令和 5年 9月(PDF)
令和 4年10月~令和 5年 3月(PDF)

令和 4年 4月~令和 4年 9月(PDF)
令和 3年10月~令和 4年 3月(PDF)
令和 3年 4月~令和 3年 9月(PDF)
令和 2年10月~令和 3年 3月(PDF)
令和 2年 4月~令和 2年 9月(PDF)
令和 元年10月~令和 2年 3月(PDF)
平成31年 4月~令和 元年 9月(PDF)
平成30年10月~平成31年 3月(PDF)
平成30年 4月~平成30年 9月(PDF)
平成29年10月~平成30年 3月(PDF)
平成29年 4月~平成29年 9月(PDF)

平成28年10月~平成29年 3月(PDF)
平成28年 4月~平成28年 9月(PDF)

 

 

連絡・お問い合わせ先
  • 料金課 賦課対策班 (TEL)096-381-0447 (FAX)096-381-1119
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